苫小牧福音教会 水草牧師のメモ

聖書というメガネで、神が造られた世界と人間とその歴史を見てみたら、という意識で書いたメモです。

セルフ・クーデター


憲法9条1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


憲法96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


憲法98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

ニューヨークタイムズ社説も「憲法を個人の意のまま変えようとする安倍首相を最高裁で裁け」と警鐘。
「為政者が憲法の全部または一部を停止もしくは猶予する行為」は「セルフ・クーデーター」と定義されています。

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(翻訳:酒井泰幸)

原文は
http://www.nytimes.com/2014/02/20/opinion/war-peace-and-the-law.html

戦争と平和と法
2014年2月19日 論説委員

 日本の安倍晋三首相は、正式な修正によらず、彼自身の再解釈をもって、日本国憲法の基本理念を改変するという暴挙に出ようとしている。

 日本国憲法では日本の軍隊(自衛隊)の活動は日本の領土内での防衛に限り許されているというのが一般的理解だが、これに反して安倍氏は、同盟国と協力し日本の領土外で攻撃的な活動を可能とする法律を成立させたがっている。これまで何年にもわたって削減されてきた自衛隊を増強するため、彼は精力的に動いてきた。そして他の国家主義者たちと同様に、彼は日本国憲法の条文にうたわれた平和主義を否定する。

 憲法には「日本国民は…、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と記されている。日本がより広範な役割を果たす前に、憲法の修正がまず必要とされることを、歴代の政権は合意してきた。総理府内閣法制局は、権力の乱用を防ぐため新しい法律の合憲性を監視する機関だが、これまでこの解釈に同意してきた。

 法制局に立場を反転させるよう圧力をかけるため、安倍氏は8月に通常の手続きを踏まず、法制局長官に部外者の小松一郎を指名した。小松は集団的自衛という考えに同調する外務省官僚であった。安倍氏の選んだ専門家の一団[訳者注:「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」のこと]はこの問題に対する報告書を4月に発表し、安倍氏を後押しするであろうと見られている。安倍氏は先の国会で、国民は次の選挙で彼に審判を下すこともできると暗に示したが、それは立憲主義の誤った見方である。安倍氏は当然、日本国憲法を修正する動きに出ることもできるはずである。そのための手続きが面倒すぎるとか、国民に受け入れられないといったことは、法の支配を無視する理由にはならない。

 最高裁日本国憲法の平和主義的な条項について見解を示すことを長らく避けてきた。安倍氏がもし自らの見解を日本の国に押し付けることに固執するのなら、最高裁安倍氏の解釈を否定して、どんな指導者でも個人の意思で憲法を書き替えることはできないことを明らかにすべきである。

(この社説はインターナショナル・ニューヨーク・タイムズ2014年2月20日版に掲載。)

Japanese translation of NYT Editorial: War, Peace and the Law
A Japanese translation of New York Times editorial on February 19 "War, Peace and Law."

http://peacephilosophy.blogspot.ca/2014/02/japanese-translation-of-nyt-editorial.html?m=1より