申命記6:6-7
6:6きょう、わたしがあなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留め、 6:7努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これについて語らなければならない。新改訳
6:6 私がきょう、あなたに命じるこれらのことばを、あなたの心に刻みなさい。
6:7 これをあなたの子どもたちによく教え込みなさい。あなたが家にすわっているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これを唱えなさい。新共同訳
今日わたしが命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っているときも道を歩くときも起きているときも、これを語り聞かせなさい。
「これらのことば」が意味するのは、先立つ「6:4イスラエルよ聞け。われわれの神、主は唯一の主である。 6:5あなたは心をつくし、精神をつくし、力をつくして、あなたの神、主を愛さなければならない。」(口語訳)である。
ときどき、「子どもにも信教の自由があるのだから、自分の信仰を子どもに教え込みたくない。」という人と出会う。「信教の自由」の意味をご存知ないのである。おおよそ自由とは、<何からの自由であり、何に向かう自由>であるかということで定義される。日本国憲法に次のようにある。
第20条 【信教の自由】
第1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、 又は政治上の権力を行使してはならない。
第2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
第3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
「信教の自由」とは、国民がどういう信仰を持つか、わが子にどういう信仰教育をするかについて、国及びその機関から自由であるという意味である。憲法が制定された時代の文脈をふまえて、もっと正確にいえば、国に対して国家神道で日本国民を縛るなと命じたのである。
親は安心して子どもに万物を創造し、これを統べ治めておられる真の神を愛することを教えればよい。さもなくば、この国では、子どもたちは物質主義教育・無神論教育を受けるか、国家神道を押し付けられるかである。
ただし、親は子どもに信仰を教えるにあたって条件がある。教える前に、自分自身が、みことばを心に刻むことである。「私がきょう、あなたに命じるこれらのことばを、あなたの心に刻みなさい。」「あなたが家にすわっているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これを唱えなさい。」そのような親であってこそ、子どもに信仰のことばを教えることができる。親が自分の信じてもいないことを子どもに教えるなら、子どもは「信仰とは偽善だ」と取り違えてしまうだろう。だが、信仰とは真実なのだ。