苫小牧福音教会 水草牧師のメモ

聖書というメガネで、神が造られた世界と人間とその歴史を見てみたら、という意識で書いたメモです。

憲法改正に特別多数は世界の常識  日本国憲法第96条

日本国第96条
 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。


 安倍首相が上記の日本国憲法96条を変えると意気込んでいる。その目的は、憲法9条を骨抜きにして「国防軍」を作り、「自衛」の縛りを解いて、アメリカの戦争に日本の青年を使役してもらえるようにすることと、その際、さまたげになる憲法の定める基本的人権条項(信教の自由・表現の自由・集会結社の自由・財産権など)に制限をかけることである。
 安倍氏は、衆院選前には「たった3分の1を超える国会議員の反対で、発議できないのはおかしい。そういう(改憲に消極的な)横柄な議員には退場してもらう選挙を行うべきだ」と述べた。またテレビで「国会の2分の1の議員が憲法を変えたいと思っても、憲法改正の発議ができないというのは不合理だ。米国・ドイツなどでは過去に何度も改憲がなされてきた。」と得意のデマを飛ばしている。上のことばを聞いた人は、「へえ。米国やドイツでは憲法が2分の1で改正されるんだ。」と誤解するだろう。おそらく意図的に誤解するように話しているのであろう。あるいは、安倍さんのことだから、米国、ドイツの憲法を読んだことがない可能性もある。
 「アメリカ合衆国憲法」第5条は憲法改正について、修正発議には両議院の3分の2の特別多数が必要とされると定められている。

アメリカ合衆国憲法
第5条 連邦議会は、両議院の三分の二が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議し、または各州中三分の二の州議会の請求あるときは、修正発議のための憲法会議を招集しなくてはならない。云々・・・(岩波文庫『世界憲法集』所収  以下、引用は同書から)


ドイツ連邦共和国基本法」は、次のように特別多数を求めている。

ドイツ連邦共和国基本法
第79条 (1)基本法は、基本法の文言を明文をもって変更し、または補充する法律によってのみ、これを変更することができる。(中略)
(2)このような法律は、連邦議会議員の3分の2、および連邦参議院の表決数の3分の2の同意を必要とする。
(3)略


 「ベルギー国憲法」も改正発議について、次のように特別多数を求めている。

ベルギー国憲法
第七編 憲法の改正
第131条・・・この場合、各議院は、少なくともその総議員の3分の2の出席がなければ、議事を行うことができない。また、少なくとも投票の3分の2の賛成がなければ、改正の議決をすることができない。

 ちなみに、フランス共和国憲法は第89条に「改正案は有効投票の五分の三の多数を集めなければ承認されない」と、やはり特別多数を定めている。ポーランド人民共和国憲法も第106条で「憲法の改正は、ポーランド人民共和国国会により、議員総数の半分以上が出席して3分の2以上の多数決により採択された法律によってだけ、おこなうことができる。」と定めている。
 以上のように、どの国でも憲法改正がそれほどかんたんにできないように定められている。それは子どもでも少し考えればわかるはずの当たり前の道理であって、憲法はその国の根幹を定めるものであるからである。選挙のたび過半数をとった党派が、自派の都合のよいように国の根幹が揺るがせる憲法改正をするならば、その国はどうなってしまうだろう。
 米国やドイツで特別多数3分の2で何度も修正・改正がなされたのは、それらの案件が左右党派を問わず、誰しも納得する修正・改正内容だったからにすぎない。