出典:http://bogonatsuko.blog45.fc2.com/blog-entry-1285.html
総理は、ご自分が憲法解釈(実質的な改憲)の「最高責任者である」と誤認しています。それで閣議決定で憲法第9条にも拘わらず、「集団的自衛権」行使が可能であると解釈しようとしています。しかし、内閣総理大臣の務めは、行政であって立法権はありません。
「憲法第65条 行政権は、内閣に属する。」
では、立法権はどこにあるのでしょうか。いうまでもなく国会にあるのです。
「憲法第41条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」
内閣は、憲法の支配の下で仕事をしなさいと委託されているのですから、自分で憲法を変えることなど許されてはいません。
たぶん中学校の公民でならったような気がします。