今日、松原湖バイブルキャンプでKGK夏季学校の分科会を担当してきました。テーマは「教会と国家」。今回はアウトライン。このテーマについてまとまった文章は、こちらを参照してください。
序 「剣の権能」(俗権)の始まり。
創世記1,2章を見ると、創造において神が立てた制度は三つである。一つは七日に一度の神礼拝、一つは結婚、一つは労働である。剣の権能(=警察権)は、創造の秩序には属さない。
剣の権能の定めは、ノアの洪水後である(創世記9:5,6)。剣の権能は、神礼拝と結婚と労働という人間生活が正常に送られるための手段にすぎず、それらの営みの目的ではない。国民のすべての営みの目的は国家のためであるという国家主義は、国家を神格化する偶像崇拝である。
第1章 パウロ「上に立つ権威」の意義を認めて活用する
1.パウロは国家の権威の意義を理解し、ローマ市民としてその権利を活用して、上訴し、ローマ宣教に行った。(使徒22:25−29、25:11,12)
2.国家の権威と限界(ローマ13:1−7)
(1)神が摂理によって国家の権威を立てている。
しかし、国家は格別神聖なものではなく、毒を制するための毒。王権神授説は間違い。
(2)国家の務め:警察権による社会秩序維持と徴税による分配という世俗的業務に限定されている。
第2章 ヤロブアム王、ウジヤ王・・・政教癒着と神のさばき
1.王の異教との癒着−−ヤロブアム王−−(1列王記12:25−33)
王は、権力維持のために、金の子牛神話に基づいて国家神道を作った。
2.神礼拝への侵害と神のさばき−−ウジヤ王−−(2歴代26章)
王は、政治的成功で高慢になり、祭司の務めを侵害した。
3.権力が政教癒着する背景には、竜(悪魔)の働きがある。(黙示録13章。)
竜は高慢な権力者(海からの獣)に、権威を与える。
偽預言者(第二の獣)は、権力者と竜の手伝いをする。
4.我が国の近代史への適用
我が国の戦前・戦時中の宗教政策・・・戦時下のCS教案
第3章 キリスト者として国法を超えても死守すべきこと
1.ダニエル:真の神のみを礼拝する
偶像礼拝はあくまで拒否すべし。(ダニエル3:12)
真の神を礼拝し続けるべし。(ダニエル6:1−10)
2.使徒ペテロ:伝道 (使徒4:19、使徒5:29)
国法が禁じても、伝道はし続けるべし。
3.取り成しの祈り(ダニエル9:5−9)
先祖の罪に対する連帯的責任の意識と祈り。