国家公務員倫理法
「第三条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部(筆者注:官邸・加計学園)に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部(筆者注:官邸・加計学園)に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。」
加計学園問題をめぐって、参議院の委員会で、義家副大臣が「総理のご意向」「官邸の最高レベル」文書が実在することを新聞社に明らかにした文科省官僚を処分する可能性を述べました。しかし、上の法律に照らせば、当該官僚は国家公務員倫理法にしたがったまでのことです。彼らに圧力をかけて、あるものを「確認できない」と答弁させ続けた人々こそ、国家公務員倫理法第三条違反でしょう。
また、公益通報者保護法に照らしても、今回の文科省官僚たちが処分されるのは、不当です。
「公益通報者保護法」リンク先↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO122.html