「放送法第三条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 」
昨日、自民党はNHKとテレビ朝日の責任者を呼びつけて、その放送内容について干渉・規律しました。一政党には「法律に定める権限」はありませんから、この行為は非合法でしょう。放送局は、法廷に訴えるべきだと思います。特定秘密保護法と、この政権与党の議席数に恃む傲慢な振る舞いはジャーナリズムを圧殺し、日本の民主主義を根底から破壊しようとしています。
<追記4月24日>
同じ趣旨で池上彰さんが書いています。
ほんとうに今の自民党は見識がなさすぎて、情けない。
放送法の目的は第1条に書かれ、第2項は次のようになっています。「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」
つまり、「表現の自由」を確保するためのもの。放送局が自らを律することで、権力の介入を防ぐ仕組みなのです。
この点に関しては、さらに第3条に明確化されています。「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」(中略)
自民党には、「法律に定める権限」がありませんから、放送局に対して干渉することはできないのです。その意味では、自民党の事情聴取こそが放送法違反になりかねない行為だったのです。
((池上彰の新聞ななめ読み)テレ朝・NHK聴取 自民こそ放送法違反では:朝日新聞デジタル 2015/04/24 05:00)