苫小牧福音教会 水草牧師のメモ

聖書というメガネで、神が造られた世界と人間とその歴史を見てみたら、という意識で書いたメモです。

三権分立・・・内閣に改憲する権限はない

 首相は自分が憲法解釈(実質的な改憲)の「最高責任者である」と誤認し、閣議決定で、憲法第9条「戦争放棄条項」にも拘わらず、「集団的自衛権」行使が可能であるという結論を出し、国会に出してしまおうとしています。与党は衆参両院とも議席数で圧倒していますから、最後は強行採決すればいいと高をくくっているのでしょう。
 しかし、内閣に行政権はあっても立法権はありません。

憲法第65条 行政権は、内閣に属する。」

 では、立法権はどこにあるのでしょうか。いうまでもなく国会にあるのです。

憲法第41条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」

 内閣は、憲法の支配の下で仕事をしなさいと委託されているのですから、自分で憲法を変えることなど許されてはいません。閣議決定強行採決で実質改憲。これは手続き的には可能なのかもしれませんが、憲法の根本原理である三権分立を否定する禁じ手です。「権力の分立が定められていない社会は、およそ憲法をもつものではない」のです(フランス革命「人権宣言」)。
 三権分立。たぶん小学校の高学年か中学校の公民でならったような気がします。