17:14あなたの神、主が賜わる地に行き、それを獲てそこに住むようになる時、もしあなたが『わたしも周囲のすべての国びとのように、わたしの上に王を立てよう』と言うならば、 17:15必ずあなたの神、主が選ばれる者を、あなたの上に立てて王としなければならない。同胞のひとりを、あなたの上に立てて王としなければならない。同胞でない外国人をあなたの上に立ててはならない。
17:16王となる人は自分のために馬を多く獲ようとしてはならない。また馬を多く獲るために民をエジプトに帰らせてはならない。主はあなたがたにむかって、『この後かさねてこの道に帰ってはならない』と仰せられたからである。
17:17また妻を多く持って心を、迷わしてはならない。また自分のために金銀を多くたくわえてはならない。
17:18彼が国の王位につくようになったら、レビびとである祭司の保管する書物から、この律法の写しを一つの書物に書きしるさせ、 17:19世に生きながらえる日の間、常にそれを自分のもとに置いて読み、こうしてその神、主を恐れることを学び、この律法のすべての言葉と、これらの定めとを守って行わなければならない。 17:20そうすれば彼の心が同胞を見くだして、高ぶることなく、また戒めを離れて、右にも左にも曲ることなく、その子孫と共にイスラエルにおいて、長くその位にとどまることができるであろう。
申命記17:14−20
主は、イスラエルの民が王を立てることを必ずしも良いこととはされていないが、それにもかかわらず、彼らが王を欲しがることを予見された。そして、その危険性にかんがみて、いくつかの条件をあらかじめ定められた。
1.王は同胞から立てよ。
2.王は馬(軍備)を増やしてはいけない。エジプトと軍事同盟を結ぶな。
3.王は妻を多く持つな。自分のために蓄財するな。
4.王は常に神の律法を読み続け、神を恐れ、民に対して高ぶってはならない。
この基準に照らして、主は後のイスラエルの王たちを取り扱って行かれた。権力・女・金銭にとらわれず、神を畏れて生きよと読めば、どの時代にも大事な心得。