4:3すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。 4:4その子牛を会見の幕屋の入口に連れてきて主の前に至り、その子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。
4:13もしイスラエルの全会衆があやまちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得たならば、 4:14その犯した罪が現れた時、会衆は雄の子牛を罪祭としてささげなければならない。
4:22またつかさたる者が罪を犯し、あやまって、その神、主のいましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得、 4:23もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、 4:24そのやぎの頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、主の前にこれをほふらなければならない。これは罪祭である。
4:27また一般の人がもしあやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをして、とがを得、 4:28その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として雌やぎの全きものを連れてきて、 以上、レビ記4章
祭司の罪には雄の子牛、全会衆の罪にも雄の子牛、つかさたる者の罪には雄やぎ、一般の人の罪には雌やぎ、というふうに、立場によって犯した罪に対して要求されるいけにえの大小は異なっていた。特に、祭司ひとりの罪が全会衆の犯した罪の場合と同じ雄の子牛を要求されるというのには、牧師である私はおそれを感じないではいられない。
「私の兄弟たち。多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は、格別きびしいさばきを受けるのです。」ヤコブ3:1