政府は、砂川事件判決を「集団的自衛権行使容認」の根拠だと主張していますが、ほんとに根拠になりうる判決なのでしょうか?
「そもそも総研」でわかりやすく解説していますので、リンク先を下にかかげておきます。ご覧になればかわるように、違憲政府ですねえ。まったく。
http://www.at-douga.com/?p=11275
1.砂川判決の要約
(1)9条は日本の固有の自衛権を否定するものではない。
(2)自衛権行使については、「必要な措置は取れる」。だが、自衛の戦力はもてるかどうかは判断しない。かわりに軍事力の空白をうずめるために米軍に求めることはできる。米軍はわが国の戦力にあたらないから9条2項に反しない。
(3)米軍の駐留は違憲とも合憲とも、高度に政治的問題で司法審査不能。(最高裁は、米国大使館の圧力を受けて、最高裁としての働きを放棄した。日本が米国の主権下にあることを典型的に示す事件。)
2.自民党副総裁高村正彦の説
(1)砂川判決は「憲法は集団的自衛権の行使を排除していない」
(2)集団的自衛権行使の要請がある
ゆえに、集団的自衛権行使は容認されうる。
3.高村正彦のまちがい
(1)砂川判決は、自衛戦力がない前提で、米軍に防衛してもらうことについてぎりぎり合憲だと言わんとしたことであり、日本が自衛隊をもって集団的自衛権を行使することなどまったく別の話。
(2)個人の場合、憲法・法律で禁じられていないことはしてよい。だが、国家の場合は、法で定めたことしかしてはならないというのが立憲主義・法治主義の原理だ。「憲法が集団的自衛権の行使を排除していないから、集団的自衛権を行使してもよい」というのは、立憲主義・法治主義にかんする無知である。
*実のところ、高村さんはかつては集団的自衛権行使は違憲であると主張していたのです。 http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/1b750051f0511e32ee000035f11b1c03