苫小牧福音教会 水草牧師のメモ

聖書というメガネで、神が造られた世界と人間とその歴史を見てみたら、という意識で書いたメモです。

2013.4.21 自民党石破幹事長憲法9条改正を語る

 4月21日、週刊BS TBS報道部という番組で、自民党幹事長石破茂氏が自民党憲法改正草案について解説をしました。そのうち9条改正の特に注目すべき発言がyoutubeで抜粋されていたので、ここに紹介しておきます。

http://www.youtube.com/watch?v=RGOuH9g4GXA

石破氏による説明趣旨は下記のとおり。(趣旨まとめは筆者の責任)

自民改憲草案 第9条2−5
国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

 自衛隊には軍事裁判所がない。これでは国防軍の秩序が維持できない。審判所の目的は軍の規律を維持することにある。
 現行の自衛隊法では、もし自衛隊員が「私はそんな命令には従いたくないのであります。私は今日、自衛隊をやめます。」と言ったら、戦線離脱を防ぎようがない。服務命令違反として罰したとしても懲役最高7年にすぎない。
 自衛隊員は、「事に臨んでは、危険をも顧みず、身をもって責務の完遂に努めます・・」と宣誓誓約書に署名捺印しているが、それだけで国防軍兵士の戦線離脱を防げるか疑問である。そこで、出動命令に違反するならば、その国における最高刑、わが国であれば死刑を適用するという定めを決めておく必要がある。
 そういう軍務違反をさばくのが審判所である。この法廷は公開の法廷ではないが、被告人にも基本的人権があるので、理論上は、上訴する権利はある。とはいえ、通常の裁判のように延々と審判するわけには行かない。