日本国憲法
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
97条は丸ごと削除
・・・・ここに、自民改憲案の人権を軽んじ、国権を重んじる基本的姿勢が如実に現れている。
出典:http://rijs.fas.harvard.edu/crrp/papers/pdf/LDP-Draft-Constitution-2012.pdf
ちなみに、日本国憲法における基本的人権とは
・平等権・・・差別されない権利
・自由権・・・自由に生きる権利
・社会権・・・人間らしい最低限の生活を国に保障してもらう権利
・請求権・・・きちんと基本的人権が守られるように国に求める利
・参政権・・・政治に参加する権利。
http://www.geocities.jp/ttovy42195km/newpage23.html
<追記>
自民改憲案が平等権〜参政権みな否定しているという意味ではない。これらを総合した基本的人権97条を削除した点に、人権軽視の姿勢が現れているというのである。具体的には、先に触れたようにその「姿勢」は表現の自由、思想信条の自由、信教の自由といったことに制限を加えることとして現れている。