苫小牧福音教会 水草牧師のメモ

聖書というメガネで、神が造られた世界と人間とその歴史を見てみたら、という意識で書いたメモです。

「原子力の憲法」をドサクサ紛れに

 国の行方を左右するこんな重大事を、ドサクサ紛れに決めてしまうとは、なんという政治家たちだろうか。2012年6月21日 東京新聞朝刊第一面に、原子力基本法の基本方針変更が、「付則」によってされたと報道された。
 藤村官房長官は、記者会見で「核武装を意図していることなど毛頭ない」と説明しているが、こういう説明はまったくむなしいものである。元号法とか国旗国家法が定められるときに付けられた「強制ではない」という法的拘束力のないコメントが制定後は無視されているように、条文だけが一人歩きしてしまうものなのだ。
 そもそも、これは民主党政府が提案したものではない。自民党公明党による改正案を、消費税引き上げ法案をなんとしても通したいという弱みを握られた民主党政府が受け入れたかたちで成立したものである。提案した側の自民党の歴代の代議士ら(岸信介中曽根康弘福田康夫安倍晋三石破茂たち)は、長年にわたってわが国の核武装について発言してきている。民主党議員のなかにも核武装に積極的発言をしてきた前原氏のような人物がいるし、野田さんだって同じ路線だから渡りに舟だったのだろう。この原子力基本法変更が放置されるならば、将来、日本が核武装をする際の根拠とされることは確実だろう。
 もっとも、意外なことではない。前から何度も書いてきたように、電力会社が原発にこだわる本当の理由は、電力需要のためではなく会社経営上の当面の都合であり、国が原発にこだわってきた本当の理由は、導入の始めからずっと電力需要ではなく軍事目的なのである。原発に必要なウランの資源量は石油の数分の一にすぎないのだから、もともと原発には電力源として将来性はないのであるから。
「剣を取る者はみな剣で滅びます。」マタイ26:52

原子力憲法」こっそり変更
   規制委員会設置法  付則で「安全保障」目的追加
   軍事利用への懸念も

 二十日に成立した原子力規制委員会設置法の付則で、「原子力憲法」ともいわれる原子力基本法の基本方針が変更された。基本方針の変更は三十四年ぶり。法案は衆院を通過するまで国会のホームページに掲載されておらず、国民の目に触れない形で、ほとんど議論もなく重大な変更が行われていた。 
 設置法案は、民主党と自民、公明両党の修正協議を経て今月十五日、衆院環境委員長名で提出された。
 基本法の変更は、末尾にある付則の一二条に盛り込まれた。原子力の研究や利用を「平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に」とした基本法二条に一項を追加。原子力利用の「安全確保」は「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として」行うとした。
 追加された「安全保障に資する」の部分は閣議決定された政府の法案にはなかったが、修正協議で自民党が入れるように主張。民主党が受け入れた。各党関係者によると、異論はなかったという。
 修正協議前に衆院に提出された自公案にも同様の表現があり、先月末の本会議で公明の江田康幸議員は「原子炉等規制法には、輸送時の核物質の防護に関する規定がある。核燃料の技術は軍事転用が可能で、(国際原子力機関IAEAの)保障措置(査察)に関する規定もある。これらはわが国の安全保障にかかわるものなので、究極の目的として(基本法に)明記した」と答弁。あくまでも核防護の観点から追加したと説明している。
 一方、自公案作成の中心となった塩崎恭久衆院議員は「核の技術を持っているという安全保障上の意味はある」と指摘。「日本を守るため、原子力の技術を安全保障からも理解しないといけない。(反対は)見たくないものを見ない人たちの議論だ」と話した。
 日本初のノーベル賞受賞者となった湯川秀樹らが創設した知識人の集まり「世界平和アピール七人委員会」は十九日、「実質的な軍事利用に道を開く可能性を否定できない」「国益を損ない、禍根を残す」とする緊急アピールを発表した。

◆手続きやり直しを
 原子力規制委員会設置法の付則で原子力基本法が変更されたことは、二つの点で大きな問題がある。
 一つは手続きの問題だ。平和主義や「公開・民主・自主」の三原則を定めた基本法二条は、原子力開発の指針となる重要な条項だ。もし正面から改めることになれば、二〇〇六年に教育基本法が改定された時のように、国民の間で議論が起きることは間違いない。
 ましてや福島原発事故の後である。
 ところが、設置法の付則という形で、より上位にある基本法があっさりと変更されてしまった。設置法案の概要や要綱のどこを読んでも、基本法の変更は記されていない。
 法案は衆院通過後の今月十八日の時点でも国会のホームページに掲載されなかった。これでは国民はチェックのしようがない。
 もう一つの問題は、「安全確保」は「安全保障に資する」ことを目的とするという文言を挿入したことだ。
 ここで言う「安全保障」は、定義について明確な説明がなく、核の軍事利用につながる懸念がぬぐえない。
 この日は改正宇宙航空研究開発機構法も成立した。「平和目的」に限定された条項が変更され、防衛利用への参加を可能にした。
 これでは、どさくさに紛れ、政府が核や宇宙の軍事利用を進めようとしていると疑念を持たれるのも当然だ。
 今回のような手法は公正さに欠け、許されるべきではない。政府は付則を早急に撤廃し、手続きをやり直すべきだ。(加古陽治、宮尾幹成)
原子力基本法> 原子力の研究と開発、利用の基本方針を掲げた法律。中曽根康弘元首相らが中心となって法案を作成し、1955(昭和30)年12月、自民、社会両党の共同提案で成立した。科学者の国会といわれる日本学術会議が主張した「公開・民主・自主」の3原則が盛り込まれている。原子力船むつの放射線漏れ事故(74年)を受け、原子力安全委員会を創設した78年の改正で、基本方針に「安全の確保を旨として」の文言が追加された。

☆歴代自民党政治家の核武装発言録
http://d.hatena.ne.jp/koumichristchurch/searchdiary?word=%BC%AB%CC%B1%C5%DE